8.遺言の種類(5)~当事務所がおススメする作成方法~
- 所長
- 2025年6月30日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年8月27日
(5)かがわ行政書士事務所でおすすめしている作成方法
前回までのブログで見てきたように、自筆証書遺言と公正証書遺言にはそれぞれメリットやデメリットがありますので、どちらで作成するかは、それらを比べながら皆さんの現在の状況を踏まえて判断すべきです………が、私が初めてお会いした相談者から「どちらで作成した方が良いか?」と聞かれた場合、「まずは公正証書遺言での作成を考えてみてはいかがでしょうか」と答えます。
その最大の理由としては、遺言が無効と判断される可能性がほとんどないということです。
これまでに書いたとおり、遺言書を作成する目的は、遺言書に記載したことがしっかりと実現されることです。公正証書遺言を作成することによって、より有効性の高い遺言を作成することができ、また、偽造や紛失のおそれもなく、遺言が実現される可能性が高いため、かがわ行政書士事務所では公正証書遺言をおすすめしております。
前回のブログで書いたように、自筆証書遺言のデメリットを解消する「自筆証書遺言書保管制度」が5年前に始まりましたが、そのメリットを考慮したとしても、遺言書を作成する目的(その遺言が実現されること)からみて、公正証書遺言を作成した方が、自らの希望を叶えることができる可能性がより高く、ご自身の死後に相続人同士が遺言の有効性を争うことも少なくなるなど、より大きなメリットがあるといえます。
このように、当事務所では公正証書遺言をおすすめしていますが、諸事情から自筆証書遺言を作成したいという方もいらっしゃると思います。
前にも書いたとおり、遺言を作成しないほうが良い人はいませんので、公正証書遺言であれ自筆証書遺言であれ、みなさんが遺言書を作成することについては、かがわ行政書士事務所は全力でサポートしていきます。
