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業務内容

遺言業務(公正証書遺言の場合)

①遺言書文面の作成


面談において聴取した内容から文面を作成し、最終的な文面を作っていきます。
また、ご自分で作成される場合、公証人と連絡を取り合い、最終的な文面を作っていき、作成日の日程調整をすることになりますが、この公証人とのやり取りは全て当事務所が行います。(ただし、作成日当日のみご本人が公証役場に出向いて作成する必要があります)

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②書類の収集
公正証書遺言においては、戸籍謄本や登記事項証明書などの書類の提出が必須となります。
本人しか準備できない書類を除いて、当事務所が書類の収集をいたします。

③相続関係説明図や財産目録の作成
収集した書類をもとに、現時点で誰が相続人になるかを調査したうえで相続関係説明図を作成します。
また、遺言書に記載する財産を調査し、財産目録を作成します。

④作成日当日の証人として公証役場に同行

公正証書遺言を作成するためには、作成日に本人、公証人、証人2人以上の出席が必要です。作成日当日は証人の一人として同行します。

※上記は公正証書遺言の作成一式を受任した場合です。「書類の収集は自分でする」、「相続関係説明図は必要ない」、「証人は知人にお願いする」などの場合もあると思いますので、どこまで当事務所が行うかは面談時に確定していきます。

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相続業務

①遺産分割協議書の作成

相続人の代表者の方との面談を中心に、遺産分割協議の希望内容を文面に落とし込み、有効な遺産分割協議書が完成するまでのお手伝いをします。
遺産分割「協議」といっても、1か所に全員が集まって話し合いをする必要はありませんが、最終的に全員の印鑑証明書と署名押印が必要です。
電話や書類によって協議を行う場合の書類のやり取りも全て当事務所が行います。

 

②書類の収集

相続においては、相続人を確定し、登記や銀行手続きをする必要があります。
これらを行う際には様々な書類を収集する必要があります。
ご本人しか準備できない書類を除いて、当事務所が収集いたします。

 

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③相続関係説明図や財産目録の作成

収集した書類をもとに、誰が相続人になるかを調査したうえで相続関係説明図や財産目録を作成します。

④銀行手続き

銀行に被相続人が亡くなったことを通知し、最終的に相続人の口座に払い戻されるまでの手続きをお手伝いします。

⑤遺言書の有無の確認

手続きの内容が変わってくるため、順番的にまず最初に遺言書の有無を確認します。

※これについても、相続手続き一式を受注した場合の流れです。
どこまで当事務所が行うかは面談で決めていきます。

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お問い合わせ方法

お問い合わせは下記のいずれかの方法でお願いします。

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2025シーズンのアビスパ福岡様のサポートファミリーに協賛しています。微力ながら地元である福岡を盛り上げるべく、アビスパ福岡を応援させていただきます。
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〒811-3123 福岡県古賀市米多比1623番地5

tel:092-946-2529 fax:092-719-1103

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