3.遺言書を書く必要はあるのか?(3)~遺言書を書いた方がよい人はいるが、遺言書を書かない方がよい人はいない~
- 所長
- 6月12日
- 読了時間: 2分
更新日:8月27日
③ 相続人の負担を減らしたい
今まで見てきたように、各相続人で様々な事情が存在することから、遺産分割協議をまとめるのはなかなか難しい場合があります。
遺言書を作成しておけば、協議をする必要がないため、相続人の負担を減らせます。
また、今まで私が相続人の話を聞いてきた中で、相続手続の中で一番大変だったのは銀行の相続手続だ、という声が一番多いです。
被相続人の預金を解約し、相続人に払い込まれるまでは、戸籍謄本を取得したり、法定相続人全員の印鑑証明書が必要だったり、時間もかかる上に労力もかかります。特に、相続人が多いケースでは、これらの書類取得だけでかなりの時間がかかってしまいます。
遺言書を作成しておくことによって、手続に必要となる書類が少なくなり、手続き終了までの時間も短縮されるため、相続人の負担が大幅に減ります。
(4) まとめ
これまで述べてきたような事情によって、遺言書を書いた方が良い人はたくさんいます。
これに対し、遺言書を書かない方がよい人はいません。
遺言書を書くことは、ご自身の死後に遺された相続人の方のためであるので、少しの手間や費用で済むのなら、惜しまずに作成してください。
また、遺言書の記載事項の中に「付言事項」というものがあります。これは、遺された家族などへのメッセージのようなものです。
財産の配分の仕方をどうするかだけでなく、付言事項も含めて家族の顔を思い浮かべながら遺言書の内容を考えることは、改めて家族へ感謝の気持ちを持つなど、今後家族と接していくうえでプラスになることも多いのではないでしょうか。
遺言書の種類については次回のブログで書きますが、自筆証書遺言においては形式さえしっかり守っていれば、紙とペンと印鑑だけで作成できますので、費用面での負担はありません。
また、公正証書遺言では費用は多少かかりますが、文面を手書きする必要がなく、手間はかかりません。
「時間はたくさんあるから、自筆で遺言書を書いてみよう」「確実に有効な遺言書を作りたいから公正証書遺言を作ろう」など、みなさんに負担がかからない方法でご自身の遺言書を書いてみてください。
かがわ行政書士事務所においては、みなさんがどのような方法で遺言書を作成すればよいか、内容はどのように記載すべきか、などをアドバイスさせていただきます。
どんなに細かいことでも結構ですので、お気軽にご連絡いただければと思います。
